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こんちは!管理人のハバネロです・

みなさんは医者にかかる事ありますか?

健康第一ですがかかる時はかかりますよね。

 

その時、医師が自分の体から摘出

した『サンプル』で利益を取得して

いたらどうしますか?

 

過去に、実際に起こった事件です。

 

1976年、アメリカ。白血病になったムーアは、その分野の第一人者であるゴルディ医師のいる病院へ。診察の結果、脾臓を全摘出することに。術後、3カ月に一度の定期検診のためシアトルの自宅からカリフォルニアの病院まで飛行機で通院、また検診の際、不可解な同意書へのサインを求められた。やがて彼は通院にかかる交通費など考えると負担が大きい事もあり、自宅近辺で同じ検査をし、結果を報告する方法を提案した。だがゴルディ医師の答えは予想外のものだった。検診にかかる交通費や、滞在中利用する高級ホテルの宿泊費まで、病院で負担するという。さらに不可解な同意書に疑問を感じた彼は、一度「同意しない」に印をつけてみた。すると医師は同意書を執拗に郵送してきては「同意する」に印をつけるように求めてきた。自分の命を救ってくれた医師。指示に従うべきか?それとも無視するのか?あなたならどうする?ヤフーテレビ欄アンビリバボー予告より引用

今回はこちらの事件について

調べてみました。事件の概要やその後の

判決は?いったい何が起こったのでしょうか?

(アンビリバボー本編と多少内容が異なる

場合があります。)

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ジョン・ムーア細胞利益控訴事件の概要 白血病患者の脾臓からゴルディ医師は何をしたのか?

事件は1976年にさかのぼります。

事は同年10月5日ジョン・ムーアは白血病の一種

『有毛細胞白血病』と診断を受けました。

 

ULCAメディカルセンターを訪問し、医師で

癌研究者のデビッド・ゴルディ医師の手に

よって精密検査を受けます。

 

彼の血液、骨髄、その他の体液を分析し、

白血病の影響か、致命的なレベルまで

腫れあがった脾臓を摘出することを提案。

 

ジョン・ムーアは術式の同意書にサインを

してこれを摘出。その同意書にはこれらの

細胞組織は病院側が処分できる旨も書かれて

いたそうです。

 

そして手術から数日後、ジョン・ムーアの

血液の数値は劇的に回復。

 

その理由を調べてみると何と彼の脾臓から

白血球の成長を刺激するある種のたんぱく質

を生産する血液細胞を発見します。

 

これが後程法廷での争いの種になるのです。

 

ジョン・ムーアは術後、ワシントン州シアトル

に移りますが、76年~83年の間はゴルディ医師

の治療を受診する為にUCLAメディカルセンターへ

通います。

 

交通費や宿泊費もかさみ、

ジョン・ムーアは自宅近辺の医師の診療に

変更できないかと尋ねると、ゴルディ医師は

それらの費用を持つからこれまで通り

UCLAメディカルセンターへ通うように

勧め、ジョン・ムーアもこれに同意。

 

その後、ジョン・ムーアは自分の細胞からある種の特許が

発生し、それらの利益をゴルディ医師らが受けている

事を知ります。

 

ジョン・ムーアは自分の細胞が研究に

使われ、特許を取る成果が得られたの

は知りませんでしたし、研究も

無断で行われました。

 

当時、ゴルディ医師はこの特許に関する株式を

75000株所有しており、有給コンサルタント

として遺伝研究所と契約を結んでいたそうです。

 

この研究所はゴルディ医師に細胞株から

作られる製品の研究やその材料の確保

と引き換えにおよそ33万ドル支払う事を

同意していたのです。

 

執拗にジョン・ムーアの訪問診療を

促していた理由はまさにここにあったの

です。

 

その事実をしったジョン・ムーアは

これを控訴。自分の細胞株から得られた

利益の一部を占めることを良しとはしません

でした。

 

控訴の内容の内、ゴルディ医師は

医学的同意を得た時点でゴルディ医師は

経済利益発生の可能性を知っており

事実をジョン・ムーアに秘匿にしていた

と主張。

 

これはロサンゼルス裁判所で棄却されますが

1988年にカリフォルニア州控訴裁判所

では『血液と細胞は患者本人の所有物であり

それらから得られる利益を分担する権利を

有する可能性がある』と判決をうけます。

 

以上がジョン・ムーアの細胞組織に

まつわる利益控訴の概要です。

 

では裁判の結果をもう少し詳しく

見ていきましょう。

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ジョン・ムーア細胞利益控訴事件の裁判の詳細は?

 

裁判の最終結果としてはジョン・ムーアの敗訴

という形で幕を下ろしています。

 

中々厳しい結果だと思います。

自分の細胞が勝手に使われ、

その研究成果で利益を得ている者が

いるとしたら、何らかの報酬を得たく

なる気持ちもわかります。

 

なぜそのような判決に至ったのか?

詳しく見ていきましょう。

 

まず、事実として利益に関する説明は

治療医側はしていません。

 

ムーアの細胞に対する財産権として

その特徴の有無も焦点になっています。

 

こちらはwikiからの引用になります

 裁判所は、細胞が「脊椎の脊椎の数や化学式よりもムーアに特有なものではないので、製品はユニークではなかったので、人は自分の体のユニークな製品に対する絶対的権利を有するという主張を最初に棄却した。

裁判所はそれから彼の脾臓がムーアのプライバシーと尊厳を保護するために財産として保護されるべきであるという主張を拒絶した。 裁判所は彼の利益はすでにインフォームドコンセントにより保護されていると判断し、法律では人間の臓器の破壊を何らかの徴候として要求しているので、立法府は患者が摘出した臓器を所有するのを防ぐことを意図していた。 最後に、問題となっている特性は、ムーアの細胞ではなく、彼の細胞から作られた細胞系であったかもしれません。https://en.wikipedia.org/wiki/Moore_v._Regents_of_the_University_of_California

上記は翻訳機能による直訳に

なるのですがジョン・ムーアの細胞自体が

彼固有の特性をもっていた訳ではなく

自身の脾臓などの細胞がプライバシー保護の

 

対象ではない旨と商品としての価値は

彼の細胞から作られた細胞に起因する

旨が読み取れます。

 

また、インフォームドコンセント

医師が患者にする医療的な施術説明

をしている段階で彼の利益(自身の体に

関する医療行為の情報)は保護されてると

判断されたようです。

 

また、このようなケースで患者が

摘出サンプルの所有権を所持して

しまう事でその財産権が医療の進歩

に悪影響を及ぼす懸念もある為、ムーアの

主張は退けられた可能性があります。

 

事実、数多くの検体からのサンプルの

出処をの違法性を知るすべは研究機関

にはないそうです(これはこれで問題な

気もしますが実際そうなのだからしかたない)

 

今回の判決ではインフォームドコンセント

自体は行われており、そこに利益発生の有無

は説明されておらずともムーアの体に関する

関心は保護されていたと判断。

 

しかしながら裁判所は

「医学的処置について患者の同意を求めている医師は…研究または経済的にかかわらず、患者の健康とは無関係の個人的な利益を開示しなければならない。彼の医学的判断に影響を与える」

とも判断を下しています。

 

利益情報の説明を怠った医師個人への

控訴の可能性もあったそうですが

その証拠を集めるのは難しく結果として

ムーアの敗訴でこの事件は幕を下ろします。

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まとめ・あとがき

以上でジョン・ムーアの細胞から利益を得た

医師に対する控訴事件を調べた結果となります。

 

かなり難しい・・・というか納得いくような

行かないような内容ですよね。

 

自分の細胞を使った研究で利益が得れない

となると悔しくもありますが、

そもそも研究しないと利益に結び付かなかった

訳でもありますし。。。

 

今回の話では細胞の処遇をどうするか

についての説明が本来の説明と違って

いたのが問題ですよね。

 

火葬による処分と書かれていたのに

実際は研究サンプルとして使用していた。

これに対して医師個人への控訴も可能

だったそうですが、その証拠を提示する

のが難しく諦めた節があるようです。

 

ここの部分をはっきりとして

これらサンプルからでる研究成果などで

得られる利益についての同意を得る事が

出来なかったのか?

 

とも思います。今回の判決で懸念されていた

のは『サンプル宝くじ』とも呼べる研究サンプル

提供者による控訴ラッシュであったと思います。

 

もし、ムーアの控訴が認められると雨後の

竹の子のごとく湧き出てきたのではないか?

と思いますね。

 

最後までご覧いただきありがとう

ございました!

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